新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は減免の対象になります。
(1)
新型コロナウイルス感染症で世帯の主たる生計維持者の死亡、
重篤な傷病世帯。
(2) 下の①~③すべてに該当する世帯。
① 減少額か前年の事業収入(事業、不動産、山林、または給与収入)のいずれかの10分の3以上。
② 前年の合計所得が1000万以下。
③ 減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下。
【お問い合わせ先】 八街市国保年金課
☎ 043-443-1139