議案第13号 市税条例の一部改正に対する反対討論

 

森林環境税は、国が「国民に等しく負担を求める」とし、2023年度末で期限切れとなる復興特別住民税にかわって、個人住民税均等割に1,000円を上乗せし徴収するものです。地球温暖化対策で必要というのであれば、温室効果ガス排出企業への負担を求めるべきであり、これを国民個人に押し付けることには納得できません。

個人住民税の均等割と合わせて一律の額で課税される逆進性の高い税であり、物価高の中で、低所得者の負担を強いるものです。復興のための一時的な課税措置が、目的を変えて継続されることは認められません。

また、森林環境譲与税は、森林整備や環境保護の費用として2019年度から先行して各自治体に配分を開始しており、各自治体への配分は、「私有林や人工林の面積」に応じた配分が50%、人口に応じた配分が30%、林業従事者数に応じた配分が20%となっています。森林がなくても、人口が多い自治体には多額の譲与税が配分されており、一見森林とは縁遠そうな都市部の自治体にも多額の税金が配られることになります。

この3年間交付金の総額は約840億円となっていますが、約47%が活用されていません。本市の交付額は1813万円で、積立金は全国平均よりはるかに多い60%がとなっています。いかに使い勝手の悪い交付金であるかがわかります。このような無駄な税の使い方はただすべきであり、国民に一律の額を賦課しなければならない理由にはなりません。

森林を有する自治体が、体制整備や森林整備に活用できるように交付基準を見直すこと。また、需要のある自治体への地方交付税の拡充をすることを国に強く求めることが必要です。以上の立場から市民に負担増となる市税条例の一部改正に反対いたします。